2007-11-16 第168回国会 衆議院 外務委員会 第4号
そして、テロとの闘いや、積極的かつ主体的な貢献を示すために、テロ特措法によって、燃料等の無償譲与を行っていくという我が国の政策判断に沿ったものであります。 こうした考えは、我が国自体が海上阻止活動を行わないということを踏まえた判断であります。我々にとって大変役に立つ海上阻止活動をやってくれている国があるので、そこに補給するという役割分担があった、こういうことでございます。
そして、テロとの闘いや、積極的かつ主体的な貢献を示すために、テロ特措法によって、燃料等の無償譲与を行っていくという我が国の政策判断に沿ったものであります。 こうした考えは、我が国自体が海上阻止活動を行わないということを踏まえた判断であります。我々にとって大変役に立つ海上阻止活動をやってくれている国があるので、そこに補給するという役割分担があった、こういうことでございます。
○浅尾慶一郎君 時間が参りましたので質問ではなくて意見で申し上げておきたいと思いますが、今申し上げたのは、例えば旧軍港四市については軍港法という新しい法律というか、そういう法律を作って無償譲与をしたということでありますから、そういうことも含めて、防衛庁長官として是非働き掛けをしていくことが地域振興になるということで意見として申し上げさせていただきたいと思います。
それは、当然これは無償譲与ということでございましょうし、財政優遇措置、こういうものについてもこれから鋭意御協力方をお願いをしたいと、こういうふうに思います。
施設等の無償譲与なのか、有償譲与になるのか。それから、災害発生のときの手だてはどうなるのか。大変大きな不安がありまして、心配もあるわけですが、どうぞ、今大臣おっしゃったような基本的なお考えに立ちまして、これらの問題について、今後に向けて真剣に内容等について検討していただきたいということをお願い申し上げておきます。
この読谷飛行場の返還跡地の有効利用につきましては、一番問題になってまいりますのが沖縄振興開発特別措置法第九条に定めております国有財産の無償譲与あるいは無償貸し付け、あるいは時価より低い価額での譲渡、貸し付け、その関連の規定で、現在、沖振法施行令の五条の二によりますと、小学校、中学校等の学校だけがその対象になっている、その対象をどういうふうに改めていくか、こういうお話であろうかと思っております。
○政府委員(田中宏尚君) いわゆる勅令貸付国有林の扱いでございますけれども、期限が六十四年に到来するわけでございますが、こういう国有財産でございますので沖縄県の関係者からいろいろ要望のありますような無償譲与なりあるいは大幅な減額売り払いということは関係法令の上からいいまして非常に困難であるわけでございますけれども、ただ、これまで長い間貸し付けてまいりました趣旨なり、それから積み重なってきた実績、それから
○浦井委員 私は、今度の国立病院・療養所の統廃合あるいは民間移譲、自治体への無償譲与ですか、こういうことを全体をかなり研究いたしました。そしてその計画の無計画さというのですか粗っぽさというのですか、それにはつくづくあきれ返って腹の煮えくり返るほどの腹立たしさを感じておるのです。
○説明員(鳥居秀一君) これは、現在振興計画に決められております内容、これにつきまして特別に振興特別措置法の政令に書いてございます、別表に書いてございます施設につきましては、減額それから無償譲与、そういった問題を適切に行ってまいりたいというふうに思っております。
したがいまして、管理の問題の先に、私どもとしては御質問の開拓道路につきましてもこれを市道として管理することが適当であろう、こう考えておりまして、その場合には市の方に無償譲与等の措置をとりまして移管してまいりたい、こう考えております。 御指摘の管理関係でございますが、これは現在の農地制度上大阪府に管理の委任をしておるわけでございますが、問題は、この地帯が市街化区域に指定されております。
それで、われわれとしましては、その公共目的が廃止されまして、普通財産として大蔵省に引き継がれれば、もちろんそれを法律に照らしまして払い下げをするなり、それから当該財産を事実上管理してきた地方公共団体がそれまでに負担している額がありますならば、それを限度として無償譲与できるという規定もありますので、そういう道も講じていきたい、こう考えておるわけでございます。
○説明員(川崎昭典君) 具体的には、沖繩におきまして、振興開発計画の学校等に無償貸し付けとか無償譲与をするといったこと、それから今回の国有財産法の改正案、そういったものにあらわれておるかと思います。
それからまた、地域によりまして旧軍港市といったようなところでは無償譲与、また沖繩県といったようなところでは沖繩県の復興のための特別振興法というのがございまして、これも振興計画にのっとりました学校建築事業である場合には、無償貸し付けとか、無償譲与とか、そういういろいろな手段がございますので、今回の法律では、先ほど言いました無償貸し付けの道を開くという程度だけでございます。
現在無償譲与という道は若干開かれておりますが、無償貸し付けという制度がございませんわけでございますので、今度の改正法案にそれを盛り込んであるということでございます。
第七の「その他」につきましては、開拓財産の無償譲与と違反転用に対する行政命令の規定を設けることにつきましては、当然の措置でありますので、政府案に同調するものであります。ただし、違反転用に対する行政命令につきましては、米の生産調整の一環としての水田転用促進策が進められている際でもあり、せっかく新設された伝家の宝力も画餅に帰するおそれなしとしないのであります。
第八におきましては、開拓財産等の無償譲与が行なえるという改正点あるいは違反転用に対する農林大臣または都道府県知事の必要措置命令ができるというような改正点に対しては当然のことでありますので、これは政府案に賛成であります。
特に、この国の物品の無償譲与に関する現行法は、その態様が制限列挙になっておりますから、どうしてもこういう特別立法をつくっていくという必要性も十分わかるのでございますが、この際沖繩の公衆電気通信は、現状はどうなっておるのか。それから琉球政府の完成時までの負担というものは一体どのぐらいの金額になるだろう。それから今後改善計画をどういうふうにお立てになっておるのか。
今回はUHF施設の無償譲与ということに相なっております。この間の、何か前と後といろいろな点について違っておる点、そういう点はございましょうかどうか、お尋ねしておきたいと思います。
○説明員(皆川迪夫君) まあ、大体御趣旨はそのとおりでございますが、法律的にいいますと、交換の場合にはいわゆる寄付ということではありませんので、等価交換をするという場合には法律上制限にならないわけでございますが、一般には同額程度のものをそれぞれ無償譲与をすると、こういう形態をとっている場合があるわけであります。
○政府委員(大村筆雄君) 国有財産法におきましていろいろな場合に無償譲与し得る場合がございます。詳細のことは省略いたしますが、国有財産法二十八条あるいは国有財産特別措置法第五条によって譲与が可能でございます。
で、国の物品につきましては、財政法第九条一項の規定によりまして、法律に基づく場合を除く外、適正な対価なくしてこれを譲与してはならない、こういうぐあいに規定されておりまして、国の物品の無償譲与に関する現行法の中には、これは譲与可能な態様が制限列挙で規定されておりまして、したがいまして、今回の場合は、この特別立法として御議決をいただいて琉珠政府に譲与するということに相なるわけでございます。
○政府委員(山野幸吉君) この点につきましては、昨年のこの予算を御審議いただきました場合にも、たしか分科会かどっかで御説明申し上げたのでございますが、全体の計画を御説明申し上げまして、完成したら無償譲与をすることになります、したがって、そのときには特別法を御審議をいただくようになりますという御説明をしてあるわけでございます。
この譲与できる場合が四つ制限列挙してございますが、これはいずれも公共団体及び私人に対して無償譲与等をする場合のことを限定的に列挙してございます。また、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の第三条の規定によりますと、災害救助物資等につきましての無償譲与できる場合が、八つの場合に限定されて列挙してあります。
この規定では制限列挙で、それぞれ公共団体等に対しまして無償譲与する場合が列記してございます、限定列挙してあるわけでございます。このいずれにも該当いたしませんので、したがいまして、政府としましては特に特別立法で譲与法案を御提案したわけでございます。
したがいまして、国の財産の無償譲与に関する現行法といたしまして、国有財産法の二十八条と、それから、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律とございますが、これらはいずれも譲与の対象物件とかあるいは譲与の対象者とか、譲与可能な場合等を制限列挙で規定してございます。